
今回は民泊を始めたいと思っている方向けに、個人で民泊を始める際の注意点や手続きを紹介します。一言に民泊といっても、遵守する法律によって手続きも異なります。本記事では住宅宿泊事業法に基づいて民泊営業を行った場合の説明をしたいと思います。
賃貸なら貸主に相談
当たり前ですが民泊をするには物件が必要です。もしあなたが物件所有者でなく、物件を借りて民泊を始めることを検討しているのならばまずは貸主さんに民泊運営の許可をもらいましょう。住宅宿泊事業法では、賃貸物件で民泊を行う場合は貸主の許可が必要となっています。対象物件が区分所有であればさらに注意が必要です。例えば分譲マンションの1部屋を区分所有していて、その部屋で民泊を行う場合は管理組合の許可を取得することが法律上取り決められています。
近隣や同マンションの住宅が一般住居の場合はセキュリティの観点から不特定多数が出入りする民泊営業に対して反対するケースも少なくなく、自己所有の戸建て物件で申請するのが一番簡単かもしれません。
家主居住型で申請
基本的に個人で民泊を営業する場合は、家主が民泊施設に居住している必要があります。なのでホームステイのような形態となり、ゲスト滞在中は家主も家に滞在することが条件となっています。家主が施設に居住していることの証明として、申請時に家主の住民票を提出することも必須となっています。
このことから寝室が2部屋以上ある住宅でないとゲストのプライベート空間が確保できないため民泊営業が困難です。自分の居住スペースとゲストの滞在スペースをイメージしてから民泊申請を始めましょう。
住宅宿泊管理業者の登録
自分が家に居住しない家主不在型の運営を行う場合、住宅宿泊管理業者として国土交通大臣の登録を受ける必要があります。この登録をするには登録免許税9万円を支払う必要があります。また特にハードルが高い条件として、次のいずれかの提出が必要です。
- 住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験が記載された職務経歴書
- 宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士証の写し
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定する管理業務主任者証の写し
- 一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会の賃貸不動産経営管理士資格制度運営規程に基づく賃貸不動産経営管理士証の写し
不動産関連の仕事をしている方ならまだしも、これらの条件をクリアするのは中々難しいと思います。それでも登録を受ける場合は、宅地建物取引士か賃貸不動産経営管理士免許の受験をすることから始めると良いと思います。
個人で限界を感じたら
家主不在型民泊で運営希望の場合で住宅宿泊管理業者の登録が難しければ、住宅宿泊管理業者への業務委託が必要となります。但しそういった事業者に委託する場合でも、最低限の業務だけ依頼をしてできるところは自分で対応する場合はランニングコストを大幅に削減することができます。
プレイズではそういったお客様向けにライトプランをご用意しております。ご興味がある方は是非ご相談くださいませ。