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民泊新法(住宅宿泊事業法)の中では、3つの民泊事業者が定義されています。しかし、これらを適切に理解するのは難しいですよね。特に、民泊オーナー(住宅宿泊事業者)と民泊管理者(住宅宿泊管理業者)以外にもこれら2者を仲介する住宅宿泊仲介業者も重要な役割を果たしています。
本記事では、民泊新法が定める「住宅宿泊仲介業者」について解説していきます。
住宅宿泊仲介業者とは何か!?
住宅宿泊仲介業者の役割は、民泊新法(住宅宿泊事業法)では、以下のように定義がなされています。
1. 民泊に宿泊したいユーザーが、民泊物件に泊まれるように代理契約の締結、仲介。
2. 民泊オーナーが、民泊に宿泊したいユーザーとの代理契約の締結、仲介。(参照: 住宅宿泊事業法 第1章8項)
要するに、民泊に泊まりたい人と、民泊オーナー(民泊事業者)をマッチングさせる業者のことを住宅宿泊仲介業者と呼び、最も有名なAirbnbなどのポータルサイトも住宅宿泊仲介業者に分類されます。
住宅宿泊仲介業者の業務内容とは!?
住宅宿泊仲介業者は民泊オーナー(住宅宿泊事業者)と民泊管理者(住宅宿泊管理業社)を仲介する業者です。これを行うために具体的に以下のような業務を担っています。
1) 住宅宿泊仲介業約款の策定
住宅宿泊仲介業を行う上で、住宅宿泊仲介業務に関する約款を事前に策定する必要があります(※)。
※民泊新法(住宅宿泊事業法)施行を受け、観光庁より標準住宅宿泊仲介業約款が公示されていて、これを利用する場合には独自で約款を策定する必要がありません。(観光庁公示の標準住宅宿泊仲介業約款はこちら )
2) 住宅宿泊仲介料金の公示
業務の開始前に、国土交通省の定める算定基準に基づき、住宅宿泊仲介業務に関する料金を定めた上で、営業所または事務所における提示、もしくはインターネットにて公示する必要があります。
3) 不当な勧誘等の禁止
宿泊者の判断に影響を及ぼすような重要な事実を故意に告げなかったり、事実ではないことを告げるような行為は禁止されます。
4) 違法行為あっせん・公告の禁止
宿泊者に対して、法令違反になるような行為を実施することや、法令違反になるようなサービス提供を受けることを斡旋することを禁止すること。また、上記の行為を促すような広告を出すことを禁止する必要があります。
5) 住宅宿泊仲介契約の締結前の書面の交付
住宅宿泊仲介業者は、宿泊者に対し、住宅宿泊仲介契約を締結するまでに、住宅宿泊仲介契約の内容及びその履行に関する下記事項について書面を交付して説明しなければなりません。
宿泊者が宿泊する届出住宅に関する情報
届出住宅の住所、経路、地図、外観写真など宿泊者が正確に届出住宅の位置を把握できる情報を指します。
対価と報酬に関する情報
「対価」は、宿泊者が支払う金額を指し、「報酬」は、対価のうち住宅宿泊仲介業者が受け取る金額を指します。
サービス内容に関する情報
居室の面積やアメニティの設置状況など届出施設において提供されるサービス内容を記載する必要があります。
対価に含まれていない宿泊に関する費用
先述した対価以外に宿泊にかかる費用について明記する必要があります。清掃費や税金などが該当します。
6) 観光庁に対する定期報告
住宅宿泊事業者が実際に人を宿泊させた日数が180日を超過していないこと、条例で制限がある場合にて、当該条例で禁止されている期間に営業が行われていないかを確認することを目的として、民泊仲介サイトに掲載の届出物件の以下の項目について、毎年4月、10月の15日までに、それぞれの月の前6ヶ月分を観光庁に報告することを徹底しなければならない。
住宅宿泊仲介業者は常に事業者を監督する責務を負い、常に適正な運営が行われている状態を維持しなくてはなりません。
住宅宿泊仲介業者として事業を行うためにすべきこと!?
住宅宿泊仲介業者として業務を行うためには、観光庁長官による登録を受ける必要があります。また、登録の継続のために5年に1度の更新が必要となります。
観光庁長官の登録申請
住宅宿泊仲介業約款を定め、観光庁長官に登録を受けなければなりません。
登録を受ける際は、称号、名称または氏名、住所、法人の場合は役員氏名、未成年者の場合には法廷代理人氏名及び住所、営業所又は事務所の名称及び所在地を記載した申請書の提出が求められます。また、約款を策定し観光庁に登録したとしても5年に1回は登録内容を更新が必要となります。また登録の際には、登録免許税9万円が必要となります。
さいごに
本記事では、民泊新法(住宅宿泊事業法)が定める住宅宿泊仲介業者の業務内容や申請方法について説明しました。民泊を運営する際には、関連する法律や条例を適切に理解した上で適切な運営を行いましょう。
株式会社プレイズは、豊富な民泊物件の管理・運用実績を保有しております。
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