
これから民泊事業を行う上では、2ヶ月に1度都道府県へ定期報告が義務付けられています。そこで本記事では、民泊初心者に向けて、民泊事業の定期報告ではどのようなことを報告するのか説明します。
定期報告義務とは!?
民泊ホスト(住宅宿泊事業者)であれば必ずおこな分ければならない業務の1つが都道府県への定期報告義務です。定期報告すべきものは、民泊新法(住宅宿泊事業法)で定められていまして、主に以下の項目が該当します。
(都道府県知事への定期報告)
第十四条 住宅宿泊事業者は、届出住宅に人を宿泊させた日数その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事に報告しなければならない。
引用元: 住宅宿泊事業法
定期報告を行う時期
住宅宿泊事業者は、毎年偶数月(2,4,6,8,10,12月)の15日までに、その直前に当たる2ヶ月分の報告を行う必要があります。
定期報告の内容
定期報告で報告する必要があるものは以下の4つとなります。
・届出住宅に人を宿泊させた日数
・宿泊者数
・述べ人数
・国籍別の宿泊者数の内訳
関連ページ:
民泊の宿泊者名簿とは!? 目的・提出方法などを説明
定期報告の担当者
定期報告を行うのは、民泊オーナー(住宅宿泊事業者)が行うことになります。住宅宿泊管理業者に業務委託する場合もあるかと思いますが、基本的には住宅宿泊管理業者が担当することが一般的となります。しかし、民泊新法ガイドラインにあるように、双方間の情報提供については、管理委託契約書に明記した上で検討するようにしましょう。
③ 住宅宿泊管理業者から住宅宿泊事業者への報告について ・ 法第 11 条第1項に基づき住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合には、宿泊者名簿の記載等を住宅宿泊管理業者が行うことから、当該報告に必要な宿泊者に関する情報を住宅宿泊管理業者が補完的に把握することが想定される。このため、住宅宿泊事業者が確実かつ正確な報告を行うため、必要に応じ、住宅宿泊事業者と住宅宿泊管理業者が締結する管理受託契約において定期的な情報提供について取り決めることが望ましい。
引用元: 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)
定期報告の罰則
定期報告義務を怠る場合や虚偽の申告を行った場合には、罰則が適用されます。民泊新法では、30万円以下の罰金が適用される旨記載があるので、注意しましょう。
第七十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第四項、第二十六条第一項、第五十条第一項又は第五十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第八条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第十三条、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十九条又は第六十条第一項の規定に違反した者
三 第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
引用元: 住宅宿泊事業法
定期報告の注意点
定期報告を行う時には、それぞれ報告する項目に対して、いくつか注意すべきポイントがありますので、以下を必ずご確認ください。
注意点1: 宿泊日数
「宿泊日数」は申請した届出住宅での宿泊日数です。2泊3日であれば、「2泊」となります。
例)
6月23日17時にチェックインし、6月26日10時にチェックアウトした場合には、23、24、25日の3日間の宿泊となります。
注意点2: 宿泊者数
「宿泊者数」とは、実際に宿泊したユニークな人数を指します。ユニークな値ですから、宿泊者A、B、Cさんが該当期間に何泊しても宿泊者数は3名です。
注意点3: 延べ宿泊者数
「延べ宿泊者数」は、「宿泊者数」とは異なり、該当した期間に宿泊した全宿泊者数も含みます。
注意点4: 国籍別の宿泊者数内訳
「国籍別の宿泊者数内訳」は、単純に日本以外の外国籍の宿泊者数の内訳を指します。
関連ページ:
民泊新法が定める「住宅宿泊事業者」について徹底解説
さいごに
ここまで、民泊の定期報告義務について説明しましたが、いかがでしたでしょうか。民泊オーナー(住宅宿泊事業者)であれば、誰もが通る道ではありますが、本記事で説明した内容を理解し、適切な民泊運営を心がけるようにしましょう。
株式会社プレイズは、住宅宿泊管理業者として東京都を中心に豊富な民博管理実績を保有しております。これから民泊を始めたいと考えている方で、何から始めればいいのかわからないという方がお気軽にお声がけくださいませ。