必ず知っておきたい民泊標識について 様式・サイズなどを説明

民泊新法
必ず知っておきたい民泊標識について 様式・サイズなどを説明
民泊標識についてご存知でしょうか!? 民泊新法では、民泊の届出物件ごと誰でも見える箇所に民泊標識の掲示が義務付けられています。
本記事では、これから民泊ホストになりたい物件オーナー様向けに、民泊標識の掲示義務付け・目的・サイズ・様式について説明します。

民泊標識の掲示が義務付けに関して

民泊新法では、民泊ホスト(住宅宿泊事業者)は民泊標識の掲示の義務付けに関して義務付けられています。つまり、「この物件で民泊営業していますよ!!」と周囲の人に伝えるようにしているわけです。

(標識の掲示)
第十三条 住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令・厚生労働省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
引用元: 住宅宿泊事業法

民泊標識は数種類あり、自身の届出物件に沿った標識を掲示する必要があります。

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民泊新法が定める「住宅宿泊事業者」について徹底解説

民泊標識の種類(様式やサイズ)について

民泊標識は主に3種類あります。民泊標識はどの民泊物件で運用されているかによって該当する標識のデザインが異なります。民泊の運用方式としては、「家主居住型」「家主不在型」「民泊代行型」の3種類に分けられます。

種類1: 家主居住型の標識(第4号様式)


家主居住型で民泊を行なっている場合には、上記の第4号方式の標識を掲示する必要があります。記入内容は、「届出番号」「届出年月日」となります。

種類2: 家主不在型の標識(第5号様式)

家主不在型で民泊を行なっている場合には、上記の第5号様式の標識を掲示する必要があります。記入内容は、「届出番号」「届出年月日」「住宅宿泊事業者の緊急連絡先」となります。

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家主不在型!? 家主居住型!? 民泊新法が定める2つの民泊の違いとは!?

種類3: 民泊代行型の標識(第6号様式)


民泊管理代行会社(住宅宿泊事業者)を活用して代行型民泊を行なっている場合には、上記の第6号様式の標識を掲示する必要があります。記入内容は、「届出番号」「届出年月日」「住宅宿泊管理業者の登録番号」「住宅宿泊管理業者の緊急連絡先」となります。

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民泊新法が定める「住宅宿泊管理業者」について徹底解説

弊社は住宅宿泊管理業者となりますので、オーナー様の物件には上記の標識を掲示しております。

サイズは小さいため、遠くからは見づらい

それぞれの民泊標識は、全て縦17cm、横12cmとなりますので、非常に小さいサイズとなります。「公衆の見やすい場所に」とあり、大抵は玄関に掲示することになります。玄関までくれば標識を認識できますが、やや離れた場所からでは全然目視できないです。

民泊標識の掲示方法

民泊標識の掲示に関しては、いくつか遵守しなければならない指針があります。

公衆が認識しやすい位置に掲示

届出住宅の玄関(建物の正面入り口)の、地上1.2メートルから1.8メートル以下の誰もが認識できるような場所に掲載することが求められます。

届出住宅で賃貸使用中も掲示

民泊標識は、民泊事業(住宅宿泊事業)を実施している間は、継続的に掲示する必要があります。例えば、届出住宅を賃貸として貸し出している期間であっても標識を外すことは許されませんので、注意しましょう。

風雨に耐えられるように作成・加工

民泊標識は、長期間貼用されるため、ラミネート加工などを行い、標識が物理的に長持ちするように加工しましょう。

さいごに

ここまで民泊標識について説明してきましたがいかがでしたでしょうか。自身が運営する民泊タイプ(家主居住型・家主不在型・代行型)に合わせて、適切な標識を掲示しましょう。民泊管理を行う場合には、必ず必要になる標識ですので、しっかりと内容を理解しておきましょう。

株式会社プレイズは、住宅宿泊管理業者として東京都内を中心として豊富な管理実績を保有しております。これから民泊をやりたいけれど、どこから手をつければいいのかわからないと言う場合には、お気軽にお声がけください。