Go Toキャンペーンで民泊も集客のチャンス!! 申請の詳細と流れを解説

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Go Toキャンペーンで民泊も集客のチャンス!! 申請の詳細と流れを解説

新型コロナウイルスで大きな打撃を受けた観光業界は海外からの旅行客を見込めない中、今国内需要に注目が集まっています。「Go Toキャンペーン」もその一つで、2020年度第1次補正予算で約1兆6794億円が計上され、感染拡大により失われた活気を取り戻すための需要喚起キャンペーンとして話題になっています。本記事ではその中でも旅行業界向けの「Go Toトラベルキャンペーン」について詳しくお話します。

Go Toキャンペーンは民泊も対象になる?

Go Toキャンペーンの中でも旅行業界向けの「Go Toトラベルキャンペーン」は、国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金を支援するキャンペーンです。宿泊プランや宿泊を伴う旅行ツアーが対象になりますが、ホテルのみではなくゲストハウスや民泊もその対象となります。

Airbnbも8月24日にGo Toトラベルキャンペーンへの参加を正式に発表しました。
民泊ホストはGo Toトラベル事務局への申請のほか、Airbnbにも適用申請を行う必要があるのでその手順や注意点についてこれからお話していきます。

国内需要が高まる中、旅行者の獲得が期待できるメリットの大きいキャンペーンなので、民泊ホストは見逃さないようにしましょう!

Go To Travel キャンペーンへの参加条件

まず、Go To Travelキャンペーンへの参加条件についてです。どの物件も対象になるわけではないので、参加条件を満たしているか事前に確認しておきましょう。登録をうけた事業者が下記の参加条件を満たしていない場合は登録の取り消しとなることもあるので注意しましょう。

・チェックインに際しては、直接の対面を避けるなど、感染予防策を講じた上で旅行者全員に検温と本人確認を実施。
・旅行者に検温等の体調チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状がみられる場合には、週末も含め最寄りの保健所又は帰国者・接触者相談セン ターの指示を仰ぎ、適切な対応をとること。
・浴場や飲食施設等の共用施設の利用について、人数制限や時間制限などを設け、3密対策を徹底すること。
・ビュッフェ方式において、食事の個別提供、従業員による取り分け、もしくは個別のお客様専用トングや箸等を用意し共用を避けるなど料理の提供 方法を工夫し、また、座席の間隔を離すなど、食事の際の三密対策を徹底。
・客室、エレベーターなどの共用スペース等の消毒・換気を徹底すること。
・「参加条件」を徹底・実施している旨をホームページやフロントでの掲示等で対外的に公表すること。
・旅行商品の予約・購入時や宿泊施設でのチェックインの際等に、旅行者が順守すべき事項を周知徹底する。また、若者の団体旅行、重症化しやすい 高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行は一般的にリスクが高いと考えられるため控えることが望ましい。ただし、それだけをもって一律に支援の対象外とするものではなく、実施する場合には、修学旅行・教育旅行などのように、着実な感染防止対策が講じられることを前提に、適切に旅行が実施されるべきことを周知徹底する。

引用元:https://biz.goto.jata-net.or.jp/common/files/200828_0000_gototravelguideline.pdf

Go To Travel キャンペーンの登録申請には3パターンある

Go To Travel キャンペーンの登録申請には3パターンあり、各パターンごとに申請・登録方法が異なります。
自分の物件がどのパターンに当てはまるかを確認して正しく申請を行いましょう。また、申請はGo To トラベル事務局のサイトから行うことができます。

事業者向け申請サイト:https://biz.goto.jata-net.or.jp/#authorization_list

 パターンA:旅行事業者(旅行会社・OTA)経由のみの場合

まずはじめにパターンAは、旅行会社やAirbnbなどの旅行予約サイト経由のみで宿泊商品の予約・販売する場合です。

旅行会社や旅行予約サイト経由のみというのは、自社のホームページなどから直接予約をとっておらず、他社サイトに掲載して予約をとっているということになります。個人で運営をしている方のほとんどがパターンAに当てはまるかと思います。

また、パターンAの場合は給付金の申請・管理は不要となります。というのも各OTAが給付金の申請や管理を行ってくれるという流れになります。

 パターンB:宿泊事業者で直接予約・販売を行い、給付金申請を第三者機関を経由せずに行う場合

次にパターンBです。パターンBはパターンAと違い自社サイトなどで直接予約・販売を行っている事業者が当てはまります。宿泊商品の予約・販売を行い、給付金の申請・管理・請求を第三者機関を経由せずに行う場合はパターンB での登録が必要です。

ここでいう第三者機関というのは宿泊事業者が直接受けた予約記録を宿泊施設の外部で管理できるシステムや団体を指し、その記録を宿泊の事実を裏付けるものとして事務局に提出できる機関のことを指します。

簡単に言うと予約データを管理し、報告をしてくれる機関です。民泊の場合は一般社団法人日本民泊協会やAirhostなどが第三者機関となります。

第三者機関リスト:https://biz.goto.jata-net.or.jp/common/list/20200925_1300_ldgingtderthpersonorgans.pdf

ただ、給付金の請求はオーナー様自身で行う必要がありますが、登録された第三者機関の管理する予約・販売の記録 が必要となるのでパターンBの場合でも第三者機関の指定は必要となります。

 パターンC:宿泊事業者で直接予約・販売を行い、給付金申請を第三者機関を経由して行う場合

最後にパターンCです。パターンCはパターンBと同じく自社サイトなどで予約・販売を直接行いますが、給付金の申請管理を第三者機関を経由して行う場合になります。

第三者機関を指定・利用する場合には会員登録が必要であったり、登録料がかかることもあるので事前によく調べておく必要があります。なお、給付金の申請にあたっては、登録された第三者機関によって予約・販売の記録が 管理されているので、オーナー様自身での申請や提出は不要になります。

各OTAでの登録も忘れずに!

Go Toトラベル事務局での情報登録後は物件を掲載している各OTAでの申請も必要となります。

Airbnbの場合にはgo to トラベル事務局で登録した内容を提出フォームより提出し、Airbnbの確認後に割引が適用されるといった流れになります。ただAirbnbの場合には9/21までに申請が必要だったため今から申請される方は他のOTAでのみ適用される形となります。

例えばBooking.comの場合は、管理画面上の「Go To トラベルキャンペーン」から「参加する」をクリックするだけなので非常に簡単です。詳しくは下記URLでご確認ください。

参考リンク:https://partner.booking.com/ja/ヘルプ/bookingとのパートナーシップ/go-トラベル-キャンペーンについて申請期日もないので安心ですね

その他OTAでも申請や登録が必要な場合があるので、Go To トラベル事務局での情報登録後は掲載しているOTAでも申請が必要かを確認しておきましょう。

民泊もGo To キャンペーンで集客!

いかがでしたでしょうか?本記事では申請パターンや申請の流れを説明いたしましたが、細かい申請方法などのほとんどの情報がGo To トラベル事務局のサイトに記載されてあるので、一度確認してみてください!

申請には3パターンあり少しややこしいところはありますが、この記事でどのパターンに当てはまるのかを確認してスムーズに申請を行いましょう。ただ、直接販売を行っていない場合には、第三者機関の指定がなく給付金の申請も自分で行う必要のないパターンAがおすすめです。

Go Toキャンペーンの予算がなくなり次第終了とのことなので、国内需要が高まりつつある今が集客のチャンスだとも言えます。Go To Travel キャンペーンは民泊にも適用されるため、申請がまだのオーナー様は早めに申請をしておきましょう!